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改正物納のナルホド!!

相続税の物納制度が大幅に改正されています。
物納は手続きが煩瑣で、何年もかかるのが普通で、10年近くかかるものもありました。その間、利子がかからないばかりか、不動産が貸付用だったら、地代や駐車場代などが引き続き受け取れていました。

物納審査期間が3か月と法定された
物納受け入れ可否の審査が3か月なんて、従来からは信じられないほどの短かさですが、そう決まりました。審査開始前の申請手続き充足期間もこれからは、3か月以内で、複数の手続きがあるとしても、最長1年と期限を区切られました。
書類不備で補正が求められたら、20日以内に補正することにもなりました。

物納手続き中も利子税がかかるようになった
物納手続き完了前の不動産賃料などはまだ国のものにはなりませんが、かわりに年率7.3%の遅延利息がかかることになりました。

延納から物納への変更ができるようになった
従来、物納から延納への変更は可能でしたが、これからは逆のケースも可能となりました。申告期限から10年以内だったらです。
これを特定物納といいますが、この物納に限っては、物納受け入れ価額は申告時の相続税評価額ではなく、物納が許可されるときの時価となっています。

自宅を特定物納できるか
自宅は通常8割減額での評価額で相続財産価額としていることが多く、従って、これを当初物納することはありえません。
しかし、特定物納だったら、相続税の計算は8割減で、物納は時価で、ということになると、国としては不都合です。それで、8割減のような特例評価の財産は特例物納できないことになっています。

再チャレンジは1回限り
従来は1回限りの申請のうちで、物納申請財産の変更で対処していました。
これからは、変更ナシで、速やかな却下をすることになりました。
それで、物納再申請制度という再チャレンジになりました。却下から20日以内です。

超過物納が法定された
物納すべき金額より物納財産の価額の方が多いことは珍しくありません。
不動産などでは、無理やり不合理な分割を要請されたこともありました。
法定の趣旨はこの不合理処理を避けることを狙ったものとされていますので、無理な分割をしないでの物納が受け容れられるようです。

2006 年12 月1 日(金)