|
注意したい確定申告 医療・介護・障害者項目 |
確定申告の時期になりました。
昨年の申告時の経験から、印象深かったものを少し書き出してみました。
(1)医療費は現金主義だが
医療費控除は、本人が本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合の「支払った医療費」が対象になりますので、昨年分か、来年分かなどということは問われません。
ところが、歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合は、患者にとっては分割払いとなるので、その支払いの都度で判断するのかというと、この場合は歯科ローンを組んだときに歯科医には一括払いされているので、ローン締結時の医療費として一括計上します。
(2)介護老人ホームは要注意
もともと病院施設として設置された、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設での施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)については、病院の入院費用として支払ったと同じ扱いですが、特別養護老人ホームへの入居となると、同種の施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)であっても、支払った額の2分の1
に相当する金額のみが、医療費控除の対象となります。これは、特養施設が健常者も含めた老人の介護養護の施設であり、本来は生活施設サービス費用と医療介護施設サービス費用とに個々に分別計算して負担明細を提供すべきところ、施設当局の都合により、一律2分の1
を平均的医療介護費用として計算書類を提供していることに依ります。
病院施設から特養施設に移った人にとっては、医療費控除が支払額の全額ではなくなってしまい不思議な印象を受けます。
(3)要介護認定は障害者該当か
国税庁ホームページでは、「介護保険法の要介護者の認定を受けている、というだけでは所得税法上の障害者控除の対象となる障害者には該当しません」とつれなく書いています。
市町村側では、要介護認定を受けておられる方のうち、要介護1以上で一定の要件を満たせば、申請により市が発行する「障害者控除対象者認定書」をもとに、身体障害者に準ずる者等として控除が受けられます、との案内をしています。
姿勢の違いを感じたところです。
2008 年2 月14 日 (木)
|
|