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扶養義務者相互間における所得・贈与課税の適用除外範囲 |
民法877条は、扶養義務者の範囲を定め、互いに扶養を義務付けています。条文では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定めています。 そこで、贈与税及び所得税では、一定の条件を満たした給付財産については、所得税から除外し、贈与税の課税価格にも算入しない旨を定めています。
(1)所得税法上の取扱い 所得税法では、個人からの贈与により取得したものには所得税を課しませんが、さらに、「学資に充てるために給付される金品及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」も課税しないと定めています。この所得税法の規定は、「扶養義務の履行」に伴う財産給付は贈与にはあたらないため、そのことを考慮してこの規定を設けたものと思われます。
(2)贈与税の取扱い 贈与により取得した財産であっても、扶養義務者間の生活費及び教育費に充てられるものであり、かつ、通常必要と認められるものは、贈与税の課税価格に算入しないと定められています。 なお、子に十分な所得があるにもかかわらず、一緒に暮らす父が生活費の全部を負担し、また、孫(その子の子)の学資等の全部を祖父(子の父)が負担している場合にまで、課税の適用除外となることに疑問視する向きもあるようです。 そこで、問題となるのは、生活費及び教育費の意義とその取扱です。
(3)生活費及び教育費の範囲 生活費は、日常の衣食住に必要な費用のみでなく、治療費、養育費等も含むものと取り扱われています。また、教育費ですが、義務教育費に限ることなく、被扶養者の教育上、通常必要と認められる学資等を含むものとして取り扱われています。 以上のことから、前述した父(祖父)の負担が「生活費」、「教育費」に充てるためになされたものである限り、贈与税の課税価格に算入されないと考えられます。
(4)生活費及び教育費の取扱い 生活費、教育費として取得した財産を一時的に預貯金や株式等に運用した場合、「通常必要と認められるもの」以外のものとして取り扱われるおそれがあります。 それ故、必要な都度直接これらの用に充てることが課税の適用除外要件と言えそうです。
2008
年8 月28 日(木)
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