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交換と株式

資産の交換と所得税法・法人税法
譲渡とは、税法では、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。
したがって、交換は譲渡の一種なので、資産の交換が行われた時は、原則として、交換引き渡し資産を譲渡し、その対価として交換取得資産を受け取った、ということになります。
ただし、譲渡と交換の違いを考慮して、土地や建物等の特定の資産の交換については、譲渡はなかったことにする特例が、所得税・法人税にあります。でも、ここで特例とされている資産には株式は含まれていません。

株式の交換と税法
譲渡の特例としての交換に該当する交換資産は、土地・建物・機械装置・船舶・鉱業権に限定されているので、株式と株式を交換しても譲渡はなかったことになりません。
株式と株式の交換は持っている株式を売却し、現金を受け取り、その金銭で別な株式を購入する行為と考えることになっています。
ただし、株式と株式の交換にも、譲渡がなかったことになる特殊な特例があります。
会社法における企業組織再編の一手法としての株式交換・株式移転です。会社法上の株式交換等は、“会社の意思”により決定されるもので、株主総会の特別決議で承認されてしまえば、個人の意思に関係なく、たとえその個人が株式交換等に反対していたとしても、株式交換等が実行されます。
それゆえ、一定の要件を満たす株式交換等については、株主に譲渡課税を行わないことになっています。

株式と株式の交換
株式と株式の交換は株主の個人的な意思に依存するものですから「株式交換等」とは異質なものです。
たとえば、TOB(敵対的買収)が行われるとき、買収会社が被買収会社の株主に対し、被買収会社の株式に対し、買収会社の株式を与えることがあります。
これなどは、組織再編行為によるものではないので、単なる株式と株式の交換の仲間になります。

2008 年9 月22 日(月)