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住宅ローン控除の色々 |
すでにローン控除を受けている人
平成11年から平成18年までの入居に限定ですが、平成19年分以降の住宅ローン控除の控除不足額がある人で、住民税からも控除することができる人はその申告を毎年3月15日(今年は17日)までに行う必要があります。
平成19年分で初めてローン控除の申告をする人
平成19年は再び国税のみでの控除制度に戻ることになりましたが、切捨損の問題は同じく存在しています。これは控除額が太く短い(10年で最高合計160万円)から生じるので、細く長いもの(15年で最高合計160万円)にすれば改善されます。
それで、平成19年、20年分で適用を受ける人について、控除率を引き下げたうえで、控除期間を15年に延長する選択特例が創設されています。
ローン控除可能額の切捨てが心配な人はこの新特例を選択した方が有利です。
切捨て損になることはないから心配していないという人は従来の太く短い控除を選択することになります。
住宅のバリアフリー改修をした人
50歳以上、障害者、要介護者などの要件に関係する人が、自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った場合、そのバリアフリー改修工事部分のローン負担残高(200万円を限度)について2%、他の改修工事部分のローン負担残高(併せて1000万円を限度)について1%の、税額控除ができるというバリアフリー改修促進税制が創設されています。
税額控除の期間は5年で、控除額計は最高60万円です。工事費用は最低30万円を超えていなければならず、ローン期間は5年以上であることが要件です。
通常の住宅ローン控除の要件も具備していたならば、どちらの控除制度で申告するかは選択自由です。
この改正は、増改築等をした居住用家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合について適用されます。
固定資産税でも優遇してくれる
ついでに、バリアフリー改修に関連しての固定資産税の話ですが、平成19年から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅で一定の要件を満たす場合には、1戸当たり100平方メートルまでを限度として改修工事完了年の翌年度分の固定資産税の税額が3分の1
減額されることになっています。
こちらは原則改修後3 ケ月以内の申告ですから、忘れないようにしたいものです。
2008 年2 月27 日(水)
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