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誤った年金源泉徴収票

時効特例法による税法改正はなし
年金時効特例法の立法に伴い、改正された税法はありませんでした。
従って、年金記録の訂正により、年金が遡及支給された場合は、本来支払われるべきであった年の年金所得の増加ということになります。
税金については、遡及支給の都度、過去の年分の確定申告の修正申告をする必要があったところです。
源泉徴収税額によっては、必ずしも税額不足になるとは限らないので、申告の義務があるのかどうかは、個々のケースで判断する必要があります。

社保庁の源泉徴収の誤り
時効特例法による支払いの場合、源泉徴収票はその年次別にそれぞれ交付しなおすことになるところでした。
ところが、この度、社会保険庁が発行した平成19年分の公的年金等の源泉徴収票のうち、過去の年金記録の訂正等により支給漏れ年金の一括支払いをしたものについての処理で、過年分の年金支払額を平成19年分に合計して作成されていることが発覚しています。

どうするのが正しいのか
正しくは、社会保険庁(社会保険事務所)に確認依頼の上、各年分の正しい公的年金等の源泉徴収票を再発行してもらい、平成19年分確定申告を行うとともに、必要に応じて平成18年以前分の修正申告又は更正の請求を行うことになります。
社会保険庁が作成した「国民年金・厚生年金の年別内訳書」がある場合には、それに基づいて申告書を作成提出し、その後正しい公的年金等の源泉徴収票を再発行してもらった上で、税務署に事後提出することも可能です。

簡便処理もありか
ただし、社会保険庁は、たとえ誤っている源泉徴収票であったとしても、請求がなければ訂正しないようですから、納税者は、そのままがよいか、真実に戻るのがよいか、判断すべきです。
例えば、自分の過去の所得が増えることにより、老年者控除の不適用とか、配偶者の配偶者控除不適用とかになることもあり得ます。思案のしどころです。

2008 年2 月28 日(木)