税理士(会計事務所) 東京 銀座。法人・個人の税務・会計顧問、会社設立、確定申告、相続税。残存簿価の5年間均等償却が始まった

お電話でのご相談無料です!

所得税に関するバックナンバー

税務に関するバックナンバー
法人税に関する
バックナンバー
所得税に関する
バックナンバー
消費税に関する
バックナンバー
相続税に関する
バックナンバー
その他の税法に関する
バックナンバー
法務に関する
バックナンバー
労務に関する
バックナンバー
経営・その他に関する
バックナンバー
残存簿価(取得価額の5%相当額)の5年間均等償却が始まった

平成19年の税制改正により、償却可能限度額及び残存価額が廃止された
平成19年4月1日以後に取得をした減価償却資産の償却可能限度額(取得価額95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。(法人の場合は5年間の任意均等償却ですが、個人の場合は5年間の強制均等償却となっています。)

平成19年3月31日以前に償却可能限度額に到達した償却資産の償却方法
次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。

償却限度額=〔取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円〕×償却を行う事業年度の月数/60

残存簿価の償却を開始する初年度は
平成19年4月1日以後に開始する事業年度において、平成19年3月31日以前に取得をした資産のうち、前事業年度までの各事業年度において償却した償却費の累積額が取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)に到達しているものについては、その到達した事業年度の翌事業年度以後の事業年度から残存簿価を5年間にわたり均等償却して行くことになります。
具体的には、一年決算法人の場合、3月決算法人(平成19年4月1日〜平成20年3月31日の事業年度)から償却を開始できます。

平成19年3月31日以前に取得をした既存の減価償却資産に、平成19年4月1日以後に資本的支出をした場合
既存の減価償却資産とは切り離して新規取得資産として新定額法、新定率法等を適用することになりますが、既存の減価償却資産に資本的支出部分を加算し、資産本体に採用している従前の償却方法(旧定額法、旧定率法等)と同様の方法で償却を行うこともできます。
この場合には、残存簿価1円に向けて償却を行っている5年間の期間按分による償却方法を使用するのではなく、従前の償却方法による償却限度額を計算して減価償却を行うことになります。

2008 年5 月12 日(月)