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リースと償却 |
リースは売買 平成20年4月1日以後、締結分からの普通のリース取引は、売買取引とみなされることなり、リース料総額を取得価額としてリース期間定額法で減価償却するということになっています。
税額控除は有利に 税務上、ファイナンスリース取引は存在しない扱いなので、リース税額控除はその対象を失い、規定はすべて廃止となりました。その代わり、資産の取得に係る通常の税額控除規定をそのまま適用します。従来の、リース総額に60%を乗じたあと税額控除率を乗ずることは不要となり、リース総額に直接税額控除率を乗ずることになりました。 6割増しで有利になりました。
特別償却は適用除外 従来、リースの時は、特別償却は資産の取得ではないので適用の余地がありませんでしたが、これについてはリースの時と同じ扱いで、特別償却制度からは除外されています。売買扱いになったことはまったく無視された状態です。
10万円未満・20万円未満は適用除外 特別償却のケースと同じく、10万円未満や使用可能期間1年未満の資産を一時の損金に算入できる少額減価償却資産、20万円未満の資産を3年で全額を均等損金算入できる一括償却資産の2つの規定では、リース資産を適用除外としました。 ここでも、売買扱いになったことはまったく無視です。
30万円未満即時償却は適用対象 「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」は総額300万円を限度として、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、損金経理を条件にして一時の損金算入できるものですが、条文上にリース資産を対象資産から除外する規定を置いていません。 従って、先の20万円未満リース資産も、この規定の中に呑み込まれて、即時償却できることになります。 ここでは、売買取引扱いになったことが有効に生きています。
両方排除の10万円未満資産 ただし、30万円未満即時償却の規定では、10万円未満資産は相変わらず排除されています。10万円未満資産はそちらの損金算入既定で損金処理せよとの趣旨です。 そうすると、総額10万円未満リース資産だけは両方の規定から排除されて全く損金算入の余地を失っていることになります。不思議なことに思えます。
2008
年6 月20 日(金)
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