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子のない妻と主夫は損をする

「年金」と、一言で言っても
近年、社会保険庁などの不祥事により、国民の年金に対する関心が非常に高まっています。
ところで、年金といえば老後にもらえる年金(以下、老齢年金)をイメージされる方が多いのではないでしょうか。
実は、年金には老齢年金のほかに、障害年金や遺族年金というものが存在します。
障害年金は国で定める障害等級に該当するなど一定基準を満たした場合に、遺族年金は被保険者である配偶者が死亡するなど一定基準を満たした場合に受給できます。
ここで、遺族年金について検討してみましょう。

遺族年金って?
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、遺族の範囲が異なります。
もし遺族の範囲を知らなければ、年金を受給できないこともあります。
遺族の範囲は、遺族基礎年金では死亡当時その者によって生計維持していた子のある妻、又は子となります。子とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、結婚していない子などです。
最近は、子のない家庭や夫が家事と子育てをする家庭も増えているようですが、もしサラリーマンの妻に子がいない場合や会社勤めの妻が死亡し、夫と子が残された場合は年間80万円ほどの遺族基礎年金が受給できません。

万が一のときのために・・・
遺族厚生年金は、妻や子、夫、父母、孫、祖父母が受給できます。妻は子の有無や年齢制限はありませんが、夫などは原則55歳以上(ただし、60歳までは支給停止)でなければ受給できません。
したがって、万が一のためにも、年金には関心を持ちましょう。

2008 年6 月11 日(水)