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消費税法改正 (免税点の引き下げなど)

消費税に関するチェックはもうお済みですか? 今まで免税事業者であっても課税事業者として消費税の申告書を提出しなければならなくなる事業者が激増しています。 

◆ 消費税とは
 消費税は、消費者が買い物をしたり、サービスを受けたときに、その消費者が負担する税金です。お店で100円の商品を購入する場合、税込で105円をお店に支払います。決して消費税の5円だけをわざわざ税務署へ持っていくことはありません。一方、そのお店(事業者)はその商品を仕入れたときに問屋へ支払った消費税4円(仕入代金80円に対する消費税額)と売上に係る消費税5円(消費者からの預り)との差額を税務署に納付することになります。
 つまり、消費税を実質的に負担するのは消費者ですが、実際に面倒な計算をして消費税を納付するのは事業者です。このように、税金の負担者と納税義務者が異なる税金を『間接税』と言います。
◆ 事業者が消費税で損をしたり得をしたりすることがある?
 さて、消費税の負担者が消費者であるのなら、事業者が消費税で損をしたり、得をしたりするのはおかしいはずです。事業者は預った消費税と支払った(立替えた)消費税との差額を計算して納付する(又は還付される)だけですから、理論的にはチャラになるべきです。
 しかし現実的には、徴税手続きを簡素化するなどの目的で免税点を設けたり、簡易課税という方法が存在するなどしていることから、事業者が損をしたり得をしたりすることがあります。
 『簡易課税を選択していたので、いつもは少し得をしていたのだけど、あるとき多額の還付を受けられなかった。』などということがあり得ます。税理士にとっても恐ろしい話です。
◆ 課税事業者になったらどうなる?
 いままで免税事業者に該当していても、新たに課税事業者とされることがあります。特に今回の消費税改正の影響で、個人事業者なら平成17年度の所得計算から、法人なら平成16年4月1日以降開始の事業年度の計算から課税事業者とされるケースが激増しました。
 現在免税事業者に該当していても、今のうちに課税事業者になるのかチェックして下さい。今すぐ届出書の提出や対応策が必要となります。
 課税事業者に該当した場合には、今後は今まで以上に精度の高い帳簿を作成する必要があります。個人事業者で青色申告をしていない方でも、大福帳では通用しなくなります。損益計算書のみ作成していいるような場合、計算上損をしてしまうケースが多くなります。また、証憑類の保存や帳簿の記載状況によっては「仕入税額控除」が否認され、信じられないような損をすることもあります。パソコン経理を導入していても、消費税区分の設定や入力後の区分チェックが重要になります。
◆ 消費税法の改正点のポイント
改正の重要ポイントは、次の二つです。

@ 事業者免税点の引き下げ ・・・ 前々期(個人事業者なら平成15年度)の売上(正確には課税売上で判定)が1千万円を超えると消費税の申告・納付が必要になります。改正前は3千万円でした。

A 簡易課税適用上限の引き下げ ・・・ 簡易課税制度を利用できる基準期間における課税売上高の上限が5千万円(改正前は2億円でした。)に引き下げられました。

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◆ 課税事業者に該当するのかどうやってチェックすればいいのか?
 結論から申し上げますと、過去2〜3年分の財務諸表などを準備して、税理士に相談し、その対応策まで確認するのがベストです。

 当事務所では電話による無料相談も受け付けてございます。お気軽にご利用下さい。個人事業者の方は、これを機会に 『 法人化 』 するのも有力な対策かもしれません。