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◆ 税理士の法人関与割合は 86.7%
 国税庁が平成17年10月5日に公表した「平成16年事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績評価書」によると、税理士の法人税申告への関与割合は86.7%であることが報告されています。この数字は平成14年、平成15年とほぼ同じです。平成13年と比べると5.4%増加しています。
 想像以上に高い割合で税理士が法人の申告に関与しています。しかも、大企業や税理士自身が経営する法人、休眠に近い状態で明らかに税理士を必要としないような法人などを含めずに計算すれば、さらに高い割合で税理士が法人の申告に関与していることになるはずです。
◆ 「税理士法第33条の2に規定する書面の添付」の利用割合は4.6%
 国税庁の同評価書によると、税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合は4.6%と報告されています。
 想像以上に利用割合が低いことに驚かされます。
 
 なお、税理士法第33条の2に規定する書面の添付制度とは・・・

 税理士法に定められている制度であり、企業が税務申告をする際に、税理士 が申告書を作成又は審査し、その計算又は審査した事項等を記載し、当該申告書に添付することができることとされている制度です。つまり、税理士による所定のチェック事項を記載した書面を添付することによって申告書の品質保証をする制度です。
 対税務署の問題だけではなく、金融機関などからの融資の際にも有利になることがあります。
◆ いかに上手に税理士を活用するか?
 今後施行される新会社法によると、取締役1名のいわゆる「一人会社」の設立が容易になります。資本金規制もなくなるわけですから、「個人事業」の感覚で「一人会社」を設立する方が増加すると思われます。
 会社組織にした場合、結局は税理士を利用することとなり、報酬料金というコストが発生します。いかに税理士を上手に活用するかが大切だと思います。上手に税理士を活用する企業が増えれば、上記の書面添付制度の利用割合も増加することでしょう。