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待ったなし株券の電子化 株券の電子化と株主の権利 |
株券とは、「株式」すなわち「株主の地位」を表彰する有価証券です。具体的には、利益配当請求権、議決権等の株主権利を表彰しており、これらの権利の行使及び譲渡には株券が必要でした。それ故、平成16年旧商法改正前までは、原則すべての会社について株券の発行が強制されていました。
その後旧商法も変遷を重ね、新会社法では、株券不発行が原則となりました。
そして、平成21年1月には、上場株式は一斉に電子化(ぺーパーレス化)されることなり、現在その準備が進められています。
理由は、主に株券発行・管理に伴うコスト削減です。
(1)電子化後の株主の権利行使
電子化になると上場会社の株券(紙)はすべて無効になります。そして株主の権利(譲渡も含む)は、すべて金融機関の口座を通じて電子的に管理されることになります。手続的には、証券会社を通じて証券保管振替機構(以下「保振」)に預託することで電子化され、その後も証券会社の口座にて管理されます。
具体的には、@預託された株券は「保振」で集中保管・管理され、A株券の譲渡・決済は口座振替で、B名義書換等の手続は不要、C株式分割後もすぐに売却ができるなど、電子化後もすぐに取引が可能です。
(2)保振に預託していない株主の権利
電子化移行日までに株券を「保振」に預託していない株主の権利は、発行会社が信託銀行等に開設する「特別口座」によって確保されます。特別口座では、配当・議決権等の権利行使及び単位未満株式の買取り請求などを行なうことはできますが、株式の売買等はできません。また、複数銘柄を所有している株主は、発行会社ごとに特別口座が開設されるため、相続・贈与等の手続きの際には、口座管理機関(信託銀行等)ごとの手続きが必要となり面倒です。
(3)本人名義でないタンス株主の権利
電子化後は、他人の名義の特別口座で管理されることになります。具体的には、株主名簿上の株主が真実の株主として権利行使及び配当等を受領します。
したがって真実の所有者は、そのことを証する資料(取引の明細等)を提示しない限り、株主としての権利を失う可能性がありますので、電子化前に必ず名義書換を行なって下さい。
2008 年9 月9 日(火)
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