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酒税は財政の玉手箱

明治以前の酒税
お酒に対して課税されたのは約670年前の室町時代といわれています。
江戸時代の酒造には酒株という制度があり、運上や冥加の賦課基準であり、酒屋の営業権でもあり、貸与や譲渡も行われていました。


明治以後の酒税
明治6年(1873年)の地租改正条例の制定により、全国統一的な税制が確立し地租が導入され、幕藩体制下に1500種類以上あった雑税の整理を行い、国税として酒類税、証券印紙税、煙草税、海関税等が残ったと記録されています。


税の主役だった明治の酒税
明治25年(18952年)の頃は酒税による歳入は地租に次いで24%を占めています。
その後、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦期まで、税率は度々引き上げられ、明治34年(1901年)には、麦酒税(ビール税)が導入され、酒税は地租を抜き、国税で最も大きな税収となりました。


自家用酒との攻防
自家用酒については、明治29年の自家用酒税法により課税されるようになりましたが、明治32年に自家用酒の製造は全廃されました。
しかし、長年「どぶろく」を飲用してきた慣習は、なかなか矯正することが困難でした。
明治38年には酒の密造を防止するため酒母や麹の取締法が出されました。
日露戦争終結後自家用酒の禁止により各地で密造の摘発が行われ、間税職員が暴行を受けるなどの事件も多発しました。


酒税の現状
現在の酒税収入は税収全体の2.5%程度ですから、税の主役ではありませんが、
相続税よりも多いといえば、相変わらず重要な税であると思われるでしょう。
なお、酒税の中でビール・発泡酒の占める割合は7割ですから、ビール税と名称変更してもよさそうです。
ちなみに、ビール1本当たりに含まれる総税金は46.2%だそうです。

2007 年10 月5 日(金)