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法の不知は許されない

江戸時代の法
江戸時代を通じて実用された唯一の刑事法典が公事方御定書で、上巻は警察行政的法令81通を収めた法令集、下巻は刑罰・訴訟の先例・取極め(刑事法規)を整理・収録しており、一般に公布されておらず、江戸時代を通じて秘密法典でした。
知らしむべからず、依らしむべし、ということです。

現代の法
昨年の通常国会と臨時国会で成立した法だけで139 あり、今年の通常国会はネジレ国会なので提案法律数と通過法律数は少ないが、それでも83 あります。その中の一つが国税に関する「所得税等改正法」で改正条文新旧比較表の冊子のページ数は200ページです。改正に伴う政令・省令の分量も同程度あります。
これらはすべて公表されており、手を尽くせば必ず入手できます。

法の不知
法は社会の強制力のあるルールであり規範です。法によって人は死刑とされることもあり、税として財産を侵されることもあります。そして、現代社会では国民は法を知っているというのが前提条件になっています。その上で、「法の不知はこれを許さず」という法原則が存在します。
税務判決などでは、訴えた者の法の不知や誤解は、本人責任であり、救済すべき「やむを得ない事情」には該当しないとの、文章をよく目にします。

法はいつから在ることになる
知る対象の法は、施行された時から、公布即施行のときは公布の時から、在ることになります。公布の時とは、東京の官報販売所にて閲覧・購入できるようになった瞬間を指す、という最高裁判決があります。
今年の改正税法は衆院で3分の2 再可決をしたのが4月30日午後4時44分で、そののち、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣が連署し、閣議決定を経たのち天皇に上奏され、御名御璽を賜って、そして官報に掲載という手順を踏んで公布即施行されたことになっていますが、官報はすでに印刷されていたとしても、手順をちゃんと踏んだとして、30日の官報販売所の5時半閉店前に閲覧・購入できるようにすることが可能だったか、疑問です。
そのうえ、公布即施行の「時」は国会通過「時」前に遡ることになる30日午前零時とされています。なお、疑問です。

2008 年9 月26 日(金)