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少額減価償却資産の取り扱い〜節税対策 |
少額減価償却資産とは
会計上は、重要性の原則により、本来1年以上にわたって使用する減価償却資産(固定資産)であっても取得価額が小額のものは、取得した事業年度の費用として処理することが出来ます。何を持って少額とするかは、企業規模や、その資産の重要度で、
各企業の判断に委ねております。
法人税は詳細です
一方法人税法では、30万円未満の減価償却資産について細かく定めています。
@ 10万円未満の減価償却資産少額減価償却資産として、取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。
A 20万円未満の減価償却資産一括償却資産として、取得し事業の用に供した事業年度を含む3年間での損金経理を認めています。
B 30万円未満の減価償却資産中小企業者(資本金1 億円以下の法人)の特例として年間300万円までについては取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。
ややこしいのはここからです
ややこしい原因は、上記@〜Bの要件が全てダブっている点です。
最も有利に適用する場合は、
イ)まず10万円未満の減価償却資産は@を適用し
ロ)20万円以上30万円未満の減価償却資産にはBを適用し
ハ)上記ロ)が年間300万円に満たない場合には10万円以上20万円未満の減価償却資産にBを適用し超える部分にAを適用することとなります。
消費税はどうなるの
消費税は、消費税を税抜き処理をしている企業は、消費税抜きの価額で判断し、税込み処理をしている企業は、消費税込みの価額で判断します。ですから税込み処理の場合は消費税分だけ不利となります。
※ この他にも、固定資産税(償却資産)の取り扱いにも注意が必要です。
2008 年9 月12 日(金)
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