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逓増定期保険の取扱に決着

逓増定期保険とは
本来法人契約の定期保険は全額損金算入が原則です。しかし逓増定期保険とは、保険期間中に保険金...(保険料ではありません)が増えていく保険です。
保険料は保険期間中一定額となる為、当初の保険料は保険金額に対しては割高となり前払いの性格を有している保険です。

意見聴取とはいっても
その保険料の取扱をめぐって、昨年来国税局のホームページに於いて、取扱の変更に対する意見聴取をおこなっておりましたが、このほど正式に取扱通達が公表されました。
と言っても、意見聴取時に示した見解どおりという結論です。
従来の取扱通達より経費として認める部分が少なくなりました。

改正取扱通達の内容

① 保険期間満了時における被保険者の年齢が、80歳を超え尚且つ加入年齢+
   保険期間の2倍相当する数の合計が120を超える場合は1/4 だけ損金算入を
   認める。

② ①に該当しない場合で、保険期間満了時における被保険者の年齢が、70歳を
  超え 尚且つ加入年齢+保険期間の2倍相当する数の合計が95を超える場合は
  1/3だけ損金算入を認める。

③ ①及び②に該当しない場合で、保険期間満了時における被保険者の年齢が、
   45歳を超える場合は、1/2 だけ損金算入を認める

④ 上記①~③に該当しない場合は全額損金算入を認める。




2008 年4 月16 日(水)